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【お知らせ】 昨年10月に、相談員が1名入職いたしました。 業務に慣れるまではご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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〒420-0068 静岡市葵区田町四丁目94-9 TEL 054-205-8811 HPはこちらをクリック♪
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Yさんのお母様、各事業所の児童発達支援管理責任者さん、訓練士のI先生、ありがとうございました。
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TEL 090-1620-9538 MAIL llc.lampflash@gmail.com
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所在地:静岡市駿河区豊原町3-15 多々良ビル1階 連絡先:054-687-8539 営業時間:10:00~17:00(平日のみ)
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『月刊 あえる』創刊!!
よつば・あえる様が、おたよりを届けてくださいました。 療育の紹介や活動の様子など、わかりやすく読みやすい内容となっております。 フリーペーパー感覚でご覧になってみてはいかがでしょうか。 ホープ面談室に掲示してある他、チラシのコーナーにも何部か在庫がございますので、お手に取ってご覧ください。 次号も楽しみにしております。
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詳細は、こちら☞就労移行支援事業所 アクセスジョブ静岡
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みんなで防ごう 「虐待」 ~ ~ こんな活動も ~ ~ ![]()
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みんなで防ごう 「虐待」 ●障害者への虐待を防ごう障害者に対する虐待に関するさまざまな事件が、ニュースなどでも取り上げられています 障害者に対する虐待が発生する背景には、障害の特性に対する知識や理解の不足、障害者の人権に対する意識の欠如、障害者がいる家庭や障害者福祉施設の閉鎖性などがあるといわれています。
障害者の尊厳を守り、障害者に対する虐待を防ぐためには、社会全体の取り組みが求められています。 身近な場所で、障害者に対する虐待を発見した場合やご自身が虐待を受けている可能性のある場合には すみやかに相談窓口へ相談をお願いいたします。 ![]()
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【サービス等利用計画・障害児支援利用計画】 平成24年4月に障害者自立支援法と児童福祉法の一部改正があり、 障害福祉サービスや児童発達支援・放課後等デイサービスを利用するにあたっては、 「サービス等利用計画(障害児支援利用計画)」の作成が必要となりました。 経過措置のため、平成26年度まではご本人や保護者様が直接役所に申請をすれば、 サービスの利用ができていたのですが、平成27年4月からは、 必ず「サービス等利用計画(障害児支援利用計画)」を作成しないと、利用できないことになっています。 まずは「サービス等利用計画(障害児支援利用計画)」を作成して受給者証を役所から発行してもらわないと、 サービスの利用ができないということになります。 ※サービス利用計画は、相談支援事業所が作成する場合と、ご本人(保護者様)で作成する場合(セルフプランという)の二通りがあります。
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